私のクリニックは、開業4か月は、運動器リハビリ施設基準(Ⅲ)で運営しておりました。(Ⅱ)になれば、「リハビリ総合計画評価料」の算定ができます。(Ⅲ)の間は、「リハビリ総合計画評価料」の算定ができないので、てっきり、リハビリ総合実施計画書を作成する必要性は無いと思っていたら、これが間違いということを指摘されました。幸いなことに、私のクリニックには、ベテランPTがいますので、リハビリ総合実施計画書をちゃんと作成しておりました。ただ、私の認識不足で、(Ⅲ)の時の計画書は指導の際、持参しておりませんでした。
今回の1時間の所要時間のうち、厚生労働省のお偉いさんからとのやり取りが99%でした。医師会の先生は、最初の挨拶と最後に一言おっしゃっただけでした。
近畿厚生局のベテラン方は、最後に、「昨年分のリハビリ総合実施計画書が作成されていないので、返金対象ですね?」と厚生労働省のお偉いさんに確認していましたが、お偉いさんは、私の方を振り返って、無言で「何か発言無いの?」という顔をされました。すかさず、私は、「おそらく、昨年分は院内にあるので、すぐに提出します!」と申し上げたところ、「ではFAXで送ってください」と近畿厚生局の方に言われました。おそらく「リハビリ総合計画評価料」については、返金は免れると思います。ですので、「特定疾患療養管理料」だけ(おそらく2~3回分)の返金になるかなぁと。お偉いさんは、最後に、助け船を出してくれましたね!!
以上、開業後個別指導の報告でした。