開業後新規個別指導に行ってきました(その3)

 さて、予定の1時間で、10名分しっかり指導されましたが、10名分共通して困ったことがあります。お上はレセプトの怪しい算定部分を見て、「カルテの記載は、どこだ?」と聞いてきます。

 上述したように、カルテは修正分を含めてすべての記録を持参しなければなりません。私のクリニックの電子カルテは、一時保存機能が無くて、レントゲンオーダーや採血オーダーを飛ばす毎に、保存(確定)となります。よって、指示されたカルテ記載部分を見せようとしたときに、かなりの枚数の中から、その部分を見つけ出すのは苦労しました。別に、やましいことが無いのに頑張って探している姿は、動揺しているようにも見えたことでしょう。ただし、お上の方も、段々、私がきっちりカルテ記載していることが分かってきたのか、カルテを見せずに、口頭で説明したら、それで納得という感じになってきました。

 バタバタすると調子が狂いますし、あちらもイライラしてくると思いますので、修正分のカルテとともに、確定分のみのカルテを別途用意しておいた方がいいかもしれませんね。

 あと、私のクリニックの電子カルテは、レセコンORCAと連動していますが、電子カルテでオーダーを飛ばしていないのに、勝手に病名だけで、ORCAが自動的に「特定疾患療養管理料」を算定していました。整形外科なので、勤務医時代は、HTや高脂血症で内服を出すことがほとんどなかったのですが、開業後は、患者様から「内科でもらっている薬を出して欲しい」と言われたら、地域のクリニックですので、普通処方しますよね。もちろん、降圧薬等を出したら当然病名が必要ですので病名登録します。そうすると、自動で「特定疾患療養管理料」が算定されているのです。

 自動算定されてしまうことは、今年の春ごろにようやく気が付きました(遅い!)ので、それ以後、算定するのであれば、きっちり把握して、指導内容も記載するということを滞りなくやっておりますが、なにぶん、昨年の算定部分を今回突っ込まれたので、おそらく、返金指示が後日来ると思います。



 次回に続く・・・

2018年07月25日